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自動車登録令 第二十九条 (登録の抹消)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(登録の抹消)

第二十九条

運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が第二十一条第一項第一号若しくは第二号又は道路運送車両法第八条第一号に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一箇月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

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