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自動車登録令 第二十八条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第二十八条

登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。

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