条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録令 第二十七条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第二十七条

前二条の通知は、登録が第十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録令第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 自動車登録令 目次 第二十八条 →