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自動車登録規則 第二十二条 (通知簿)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(通知簿)

第二十二条

運輸監理部長又は運輸支局長は、通知簿を設け、これに法第十五条第四項及び第五項、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条、令第二十五条第一項第二十六条第二十七条第二十九条第一項第四十四条並びに第四十七条第二項及び第三項並びに第二十条の規定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない。

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