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自動車登録令 第四十七条 (抵当自動車の輸出抹消仮登録等)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(抵当自動車の輸出抹消仮登録等)

第四十七条

運輸監理部長又は運輸支局長は、抵当自動車について輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請を受理した場合において、自動車抵当法第十六条後段の規定により通知をしたときは、その旨の登録をしなければならない。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第二項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売の申立てがなかつたときは、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第二項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売に係る差押えの登録の嘱託があり、これに基づきその登録をした場合において、競売申立ての取下げ又は競売手続の取消決定によるその登録の抹消の嘱託があり、これに基づきその登録を抹消したときは、その期間経過後輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。

4運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第四項の規定により輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請がなかつたものとみなされた自動車について、競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、併せて、第一項の登録を抹消しなければならない。

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