条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録令 第四十六条 (解体報告記録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(解体報告記録)

第四十六条

道路運送車両法第十五条第一項の政令で定める記録は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項の規定により解体業者(同法による解体業者をいう。以下同じ。)が解体自動車全部利用者(同法による解体自動車全部利用者をいう。以下同じ。)に解体自動車(同法による解体自動車をいう。以下同じ。)を引き渡したとき(当該解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)、又は同条第十項の規定により破砕業者(同法による破砕業者をいう。)が解体業者から解体自動車を引き取つたときにおける情報管理センターに対する報告の記録とする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録令第四十六条(解体報告記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(公売処分による移転登録) 自動車登録令 目次 第四十七条(抵当自動車の輸出抹消仮登録等) →