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自動車登録令 第四十五条 (公売処分による移転登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(公売処分による移転登録)

第四十五条

登録自動車の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付して、自動車の移転登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

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