第五十九条 運輸監理部長又は運輸支局長は、第四十五条の規定による公売処分による自動車の移転登録の嘱託があつた場合において、当該自動車について抵当権の登録があるときは、その登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗