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自動車登録令 第五十九条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第五十九条

運輸監理部長又は運輸支局長は、第四十五条の規定による公売処分による自動車の移転登録の嘱託があつた場合において、当該自動車について抵当権の登録があるときは、その登録を抹消しなければならない。

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