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自動車登録令 第六十条 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第六十条

保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。

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