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自動車登録規則 第二十一条 (申請書類編てつ簿)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(申請書類編てつ簿)

第二十一条

運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。

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