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自動車登録規則 第二十条 (債権者代位の場合の通知)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(債権者代位の場合の通知)

第二十条

運輸監理部長又は運輸支局長は、令第十九条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。

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