第十九条 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗