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自動車登録規則 第十八条

昭和四十五年運輸省令第七号府省令

第十八条

第三十六条の二第四項の規定による登録等の回復は、同条第二項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない。

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