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自動車登録令 第三十一条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第三十一条

異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、第二十九条第一項に規定する登録を抹消しなければならない。

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