条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車登録令
› 第三十一条
自動車登録令 第三十一条
昭和二十六年政令第二百五十六号
政令
第三十一条
異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、
第二十九条第一項
に規定する登録を抹消しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録令第三十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第29条
← 第三十条
自動車登録令 目次
第三十二条 →