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自動車登録令 第三十二条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第三十二条

登録のまつ消の申請をする場合において、そのまつ消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えてその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。但し、道路運送車両法第十五条第一項第一号に規定する自動車の滅失により申請をする場合は、この限りでない。

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