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自動車登録規則 第六条の二十 (登録識別情報の提供を必要としない場合)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録識別情報の提供を必要としない場合)

第六条の二十

第十八条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、変更登録が第六条の十七第一項第三号イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一となる場合を除く。)とする。

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