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自動車登録規則 第六条の十七 (登録識別情報の通知を必要としない場合)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録識別情報の通知を必要としない場合)

第六条の十七

第十八条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合
  2. 所有者と使用者が同一の場合
  3. 変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が異なることとなる場合を除く。)
    1. 登録されている型式
    2. 車台番号
    3. 原動機の型式
    4. 使用の本拠の位置

2一時抹消登録をした場合にあつては、前項の規定にかかわらず、申請者に対し、登録識別情報を通知するものとする。

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