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自動車登録規則 第六条の十六 (登録識別情報の通知方法)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録識別情報の通知方法)

第六条の十六

第十八条の二第一項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合自動車登録ファイルに記録された登録識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請者があらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 一時抹消登録をした場合登録識別情報等通知書を交付する方法

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