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自動車登録規則 第六条の十八 (登録識別情報の通知の請求)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録識別情報の通知の請求)

第六条の十八

第十八条の二第二項の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。

  1. 自動車登録番号
  2. 所有者の氏名又は名称及び住所

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