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自動車登録規則 第六条の三 (使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項)

第六条の三

第十五条第三項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 車台番号
  2. 移動報告番号

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