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自動車登録規則 第六条の四 (輸出抹消仮登録を必要としない自動車)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(輸出抹消仮登録を必要としない自動車)

第六条の四

第十五条の二第一項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 大型特殊自動車
  2. 被牽引自動車
  3. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定による登録証書の交付を受けた自動車

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