第六条
自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。
2自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。
2自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第八十条第一項第四号イの規定は、施行日以後に同号イに規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第八十条第一項第三号イに規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧法第九十四条の五第一項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、新法第九十四条の五第一項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章とみなす。ただし、新法第七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第九十四条の五第五項の規定の適用については、この限りでない。
この法律の施行前に旧法第八十八条の規定による命令により検査主任者の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、新法第七十六条の三十二第五項及び第九十四条の四第五項の規定にかかわらず、軽自動車検査員及び自動車検査員となることができない。
第五十四条の改正規定の施行の際現に旧法第五十四条第一項の規定による命令を受けている自動車については、なお従前の例による。
附則第四条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第九十四条の五の二第一項の規定により限定保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、附則第四条中「第七条第一項又は第五十九条第一項」とあるのは「第七条第一項又は第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該限定保安基準適合証」と、「第七十五条第五項」とあるのは「第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項」と読み替えるものとする。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定の適用については、第六号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同条第二項中「カード」とあるのは「カード(第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証にあつては、自動車検査証記録事項が記載された書面)」と、同条第三項中「自動車検査証は」とあるのは「自動車検査証(第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証を除く。)は」とする。
2第六号施行日から前項の政令で定める日までの間に第六号新法第六十条第一項、第六十二条第二項(第六号新法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条第四項の規定又は附則第二十二条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第三項の規定により交付され、又は返付された第六号新法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車の自動車検査証については、同日後も、第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。