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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第八条 (公印の省略)

昭和四十五年運輸省令第八号府省令
(公印の省略)

第八条

第六条第一項の電子情報処理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の公印は、押印しないものとする。

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