(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第二十五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式及び第十二号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第二十五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式及び第十二号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。