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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第七条 (光ディスクによる手続)

昭和四十五年運輸省令第八号府省令
(光ディスクによる手続)

第七条

新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。

3前二項の光ディスクの構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二八三に適合する情報交換用百二十ミリメートルリライタブル光ディスクでなければならない。

4第一項及び第二項の光ディスクには、日本産業規格X六二八三に規定するラベルに、告示で定める事項を記載しなければならない。

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旧様式省令第十九号様式による検査標章は、新様式省令第十九号様式にかかわらず、平成二十三年十月三十日までは、なおこれを使用することができる。

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