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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第六条 (申請書等の紙質等)

昭和四十五年運輸省令第八号府省令
(申請書等の紙質等)

第六条

申請書等は、その紙質、印刷等について国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の定める基準に適合するものでなければならない。

2申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

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この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

  1. 道路運送車両法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
  2. 道路運送車両法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書の規定により資金管理法人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合
  4. 新道路運送車両法施行規則第六十三条第二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に交付された第五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)第十三号様式による一時抹消登録証明書は、第五条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)第十四号様式による登録識別情報等通知書とみなす。

2前項の場合において、新登録規則第六条の十五第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により提出を受けた」とあるのは「当該自動車に係る」と、「に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする。

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