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道路運送車両法施行規則 第六十三条の十三 (公印の省略)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(公印の省略)

第六十三条の十三

第六条第一項の電子情報処理組織によつて印字する軽自動車届出済証及び軽自動車届出済証返納証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長の公印は、押印しないものとする。

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