(公印の省略) 第六十三条の十三 法第六条第一項の電子情報処理組織によつて印字する軽自動車届出済証及び軽自動車届出済証返納証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長の公印は、押印しないものとする。 e-Gov法令検索で第六十三条の十三を開く ↗