(届出書等の紙質等) 第六十三条の十二 OCRに用いる届出書及び申請書(次項において「届出書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。2届出書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の十二を開く ↗