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特別会計に関する法律 第二百二十条 (借入金対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(借入金対象経費)

第二百二十条

自動車検査登録勘定における借入金対象経費は、自動車検査登録等事務のうち道路運送車両法第六条第二項の規定により国土交通大臣が管理する自動車登録ファイル及び電子情報処理組織の整備に要する経費とする。

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(貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
附則

附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法(次項において「旧貿易再保険特別会計法」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「旧貿易再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧貿易再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2旧貿易再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧貿易再保険特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、貿易再保険特別会計に繰り越して使用することができる。

3この法律の施行の際、旧貿易再保険特別会計に所属する権利義務は、貿易再保険特別会計に帰属するものとする。

4前項の規定により貿易再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

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