(電磁的方法)
第二条の四
法第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
法第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。