条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第二条の四 (電磁的方法)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(電磁的方法)

第二条の四

第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第二条の四(電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の三(法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車) 道路運送車両法施行規則 目次 第三条(特定整備の定義) →