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道路運送車両法施行規則 第二条の三 (法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)

第二条の三

第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

  1. 人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のもの
    1. 乗車定員十一人以上の普通自動車及び小型自動車
    2. 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
    3. 三輪の小型自動車
    4. 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
    5. 大型特殊自動車
  2. 貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が一トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの

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