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道路運送車両法施行規則 第二条の二 (法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)

第二条の二

第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。

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