(法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間) 第二条の二 法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗