(指定点検整備事業に係る基準)
第六条
法第二十二条の二第十項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第二十二条の二第十一項の点検に付随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
- イ機械加工
- ロ鍜冶
- ハメッキ
- ニ溶接
- ホタイヤの修理
- ヘ車枠及び車体の修理
- ト電気装置の修理
- チ計器の修理
- リ自動変速装置その他特殊な部品の修理
- イ
- 二作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理されること。
- 三工員の組織及び配置が合理的であること。
- 四自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
- 五事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
- 六法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
2指定点検整備事業者が当該指定点検整備事業者以外の者の事業場に備えられている次条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用する場合にあっては、次に掲げる要件に適合しなければならない。
- 一当該設備は、当該指定点検整備事業者の事業場と当該設備との間の道路交通の状況、使用の形態等を勘案して、これを使用する全ての事業者が支障なく点検業務を行うことができる位置にあること。
- 二当該設備の能力は、これを使用する全ての事業場の整備能力に対応したものであること。
- 三当該設備の使用に関する契約において、これを使用する全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
- 四当該設備を使用して点検をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。