(指定点検整備事業の指定の申請)
第五条
法第二十二条の二第十項の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二事業場の名称及び所在地
- 三法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあっては、その内容
- 四道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
- 五優良自動車整備事業者の認定を受けている者(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その種類及び認定番号
- 六指定自動車整備事業の指定を受けている者にあっては、次に掲げる事項
- イ指定番号
- ロ道路運送車両法第九十四条の二第二項において準用する同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
- イ
- 七優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない者にあっては、次に掲げる事項
- イ実施している整備作業の範囲
- ロ事業場管理責任者の氏名及び略歴
- ハ工員の構成及びその技能程度
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一申請者が法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
- 二
- 三
- 四申請者が当該申請者以外の者の事業場に備えられている第七条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用しようとする場合にあっては、次に掲げる書面
- イ当該設備の所在地を記載した書面
- ロ当該設備の使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
- ハ当該設備の使用に関する契約書の写し
- ニ当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
- イ
- 五申請者が優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面
- イ整備用の主要な設備及び機器を記載した書面
- ロ事業場の設備を記載した平面図
- ハ貸借対照表及び損益計算書
- イ