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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第五条 (指定点検整備事業の指定の申請)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(指定点検整備事業の指定の申請)

第五条

第二十二条の二第十項の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 事業場の名称及び所在地
  3. 第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあっては、その内容
  4. 道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
  5. 優良自動車整備事業者の認定を受けている者(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その種類及び認定番号
  6. 指定自動車整備事業の指定を受けている者にあっては、次に掲げる事項
    1. 指定番号
    2. 道路運送車両法第九十四条の二第二項において準用する同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
  7. 優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない者にあっては、次に掲げる事項
    1. 実施している整備作業の範囲
    2. 事業場管理責任者の氏名及び略歴
    3. 工員の構成及びその技能程度

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請者が法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
  2. 申請者が指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面
    1. 第七条第一項第四号の点検(指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)別表第二の二の項において定める方法に準じて行うものに限る。第四号、第六条第二項第七条第二項及び第十四条第一項において同じ。)をする場所及び当該点検をするために必要な屋内作業場の面積並びに第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
    2. 第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車点検用機械器具が第七条第二項第三号に規定する要件に適合することを証する書面
  3. 第十四条第一項の自動車点検員に選任しようとする者の氏名及びその者が第十四条第一項各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
  4. 申請者が当該申請者以外の者の事業場に備えられている第七条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用しようとする場合にあっては、次に掲げる書面
    1. 当該設備の所在地を記載した書面
    2. 当該設備の使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
    3. 当該設備の使用に関する契約書の写し
    4. 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
  5. 申請者が優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面
    1. 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面
    2. 事業場の設備を記載した平面図
    3. 貸借対照表及び損益計算書

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(総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する経過措置)
附則

施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第一項の規定による申請又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の適用については、第三条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

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