(指定自家用貨物自動車の要件)
第四条
法第二十二条の二第七項第一号の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が五トン未満であることとする。
2法第二十二条の二第七項第二号の国土交通省令で定めるものは、法第二十二条の二第三項若しくは道路運送車両法第六十二条第二項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に三百六十五を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が一万キロメートル以下となるものとする。
法第二十二条の二第七項第一号の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が五トン未満であることとする。
2法第二十二条の二第七項第二号の国土交通省令で定めるものは、法第二十二条の二第三項若しくは道路運送車両法第六十二条第二項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に三百六十五を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が一万キロメートル以下となるものとする。
総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の例により行うことができる。
2総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第九条第二号に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、施行日前においても行うことができる。