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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第三条 (指定書)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(指定書)

第三条

認定地方公共団体は、法第二十二条の二第七項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。

  1. 指定書番号
  2. 指定自家用貨物自動車の使用者の氏名又は名称及び住所
  3. 指定自家用貨物自動車の車台番号

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