(指定書)
第三条
認定地方公共団体は、法第二十二条の二第七項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。
- 一指定書番号
- 二指定自家用貨物自動車の使用者の氏名又は名称及び住所
- 三指定自家用貨物自動車の車台番号
認定地方公共団体は、法第二十二条の二第七項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。