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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第一条 (自動車検査証の有効期間の伸長の申請)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(自動車検査証の有効期間の伸長の申請)

第一条

総合特別区域法(以下「法」という。)第二十二条の二第一項の伸長の申請をする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書を提出する場合には、法第二十二条の二第二項の規定により添付しなければならないこととされる点検整備済証のほか、第三条の指定書の写しを添付し、かつ、法第二十二条の二第四項において準用する道路運送車両法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車の点検整備記録簿を提示しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定令和三年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は令和五年四月一日から施行する。

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