条文くん法令検索 AIに質問する

総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第二条 (指定自家用貨物自動車の指定の申請)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(指定自家用貨物自動車の指定の申請)

第二条

第二十二条の二第六項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体(法第二十二条の二第一項の認定を受けた指定地方公共団体(法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。)をいう。次条において同じ。)の長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の車台番号
  3. その申請の日における自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の総走行距離

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車が法第二十二条の二第七項第三号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面
  2. 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の写し
  3. 道路運送車両法第六十二条第二項同法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。第四条第二項において同じ。)の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日が直近において行われた点検(同法第四十八条の規定による点検をいう。以下この項において同じ。)の直近において行われた点検の日(以下「前々回点検日」という。)より後の日である場合にあっては、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の点検整備記録簿の写し

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第二条(指定自家用貨物自動車の指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(自動車検査証の有効期間の伸長の申請) 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 目次 第三条(指定書) →