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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第十五条 (申請書等の経由)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(申請書等の経由)

第十五条

第五条第一項の申請書並びに法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

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