(認証基準)
第八十条
地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
- 一当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 二申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
- イ一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ロ
- ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
- ニ法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
- イ
2前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない。