(設備の維持等) 第九十一条の二 自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の二を開く ↗