(特定整備記録簿)
第九十一条
自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
- 二特定整備の概要
- 三特定整備を完了した年月日
- 四依頼者の氏名又は名称及び住所
- 五その他国土交通省令で定める事項
2自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。