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道路運送車両法 第九十条 (自動車特定整備事業者の義務)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車特定整備事業者の義務)

第九十条

自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。

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