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道路運送車両法 第八十九条 (標識)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(標識)

第八十九条

自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

2自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

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