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道路運送車両法 第九十四条の九 (準用規定)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(準用規定)

第九十四条の九

第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八十九条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。

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