条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第九十四条の十 (国土交通省令への委任)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(国土交通省令への委任)

第九十四条の十

第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明の方式、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の様式その他保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する実施細目、指定整備記録簿の様式並びに業務の適正な運営の確保のために指定自動車整備事業者及び自動車検査員の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第九十四条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第九十四条の十(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条の九(準用規定) 道路運送車両法 目次 第九十五条(自動車整備振興会) →