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道路運送車両法 第九十五条 (自動車整備振興会)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車整備振興会)

第九十五条

一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。

  1. 自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
  2. 必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあつせんすること。
  3. 講演又は講習を行うこと。
  4. 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
  5. 自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者その他の者の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
  6. 広報を行うこと。

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