条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路運送車両法
› 第九十六条
道路運送車両法 第九十六条
昭和二十六年法律第百八十五号
法律
第九十六条
前条
の法人以外の者は、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第九十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第95条
この条文を参照している条文
第110条
← 第九十五条(自動車整備振興会)
道路運送車両法 目次
第九十六条の二(登録) →