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指定自動車整備事業規則 第十一条 (変更届出事項)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(変更届出事項)

第十一条

第九十四条の九において準用する法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。

  1. 第二条第一項第一号の屋内作業場の位置又は面積
  2. 第二条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式又は数

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