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指定自動車整備事業規則 第十二条 (自動車検査用機械器具の校正)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(自動車検査用機械器具の校正)

第十二条

指定自動車整備事業者は、第二条第一項第二号(リを除く。)の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録校正実施機関」という。)が行う校正(以下「登録校正」という。)を受けるものとする。

2指定自動車整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。

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